成年後見制度とは

成年後見制度は、判断能力が低下した人の権利や財産を守るための制度です。

銀行、市役所、年金、税金の手続きや入院などの申し込みをする時、「本人に代って」、高齢者の家族が手続きすることが多いですね。慣例的には、ご本人の判断に基づき、本人に委任されて代行している行為とみなされています。

本人の判断力がはっきりしないとき、本人に代わって手続きすることを法的に認められた人が、「後見人」です。

 

後見人は、家庭裁判所が「本人の権利を侵害するおそれのない人」を選びます。
(家庭裁判所による成年後見の手続き説明はこちら
(法務省による成年後見制度と登記の説明は→こちら)

後見人として親族に適当な人がいなければ、家庭裁判所は第三者後見人を選任します。 (三重県内の裁判所連絡先は→こちら

 

家庭裁判所には、第三者後見人として必要な知識・資格のある専門職(社会福祉士や弁護士や司法書士)の名簿がありますので、その中から適当な人を選んで紹介します。

 

成年後見が必要かどうか、だれが後見人になるか、など分からないことがあったら、まず、介護サービスを利用している人はケアマネジャーに相談しましょう。

 

ケアマネジャーのいない人は、
家庭裁判所、市役所、社会福祉協議会、地域包括支援センター(→こちら)、
社会福祉士会(→こちら)などに相談しましょう。

 

「ふじ社会福祉士事務所」では、現在の心配ごとから、家庭裁判所への申し立てや、後見の受任まで、いろいろなご相談に応じております。 お気軽にお問い合わせください。

 

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