要介護度はどうやって決まるのでしょう
介護保険のサービスを利用するためには、要介護認定を受けなければなりません。 (介護保険のしくみは→こちら)
その手続きはどうすればいいのでしょうか。調査や審査はどのように行われるのでしょうか。
ふじ社会福祉士事務所では、要介護認定の申請からサービスを決めるまで、各種ご相談をお受けします。
ホームヘルパーやデイサービスなどの介護保険のサービスは、要介護認定の申請をして、「要介護1~5」または「要支援1~2」と認定されたひとが利用できます。
以下、申請からサービス利用までの流れを説明します。
- 要介護認定はまず、申請をすることからはじまります。
- 申請するところは、市役所の「介護・高齢福祉課」または近くの「地区市民センター」
- お問合せは、四日市市健康福祉部 介護保険課
電話番号:059-354-8427 - 申請書を市のホームページからダウンロードすることもできます(→こちら)
- 自分で行くのが大変なときは、「在宅介護支援センター」(→こちら)や「居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)」に申請を代行してもらうこともできます
- 持ち物は、「介護保険証」と「印鑑」です
- 申請書に主治医の名前を書く欄があるので覚えておきましょう。複数の医者にかかっているときは、自分の心身の状態をいちばんよく知っているお医者さんの名前を書きます
- 申請書に調査の希望日を書く欄があるので、本人の都合のよい日を前もって確認しておきましょう
- 認定調査が行われます
- 介護認定調査員が自宅に来ます。入院・入所の場合は、病院や施設に来てくれます。
- 調査は、身体的な状況や理解度など、おもに本人からの聞き取りによって行われます。
- お年寄りは、調査員=お客様と思って、自分をよりよく見せようとして普段できないことでも「できる」と言ってしまう傾向があります
- とくに、認知症の場合は自分では異常を感じていないことが多く、「できる」とか「困ってない」言ってしまいがちです
- 訪問調査には、かならず本人の状態をよく知る人が立ち会って、調査員と本人のやりとりを横で聞いていましょう。
- そして、訂正することがあったらあとから別室で、事実を伝えましょう
- 調査の主眼は「介護の手間」(どのくらい介護の手がかかるか)を判断するものですので、必ずしも病状が重い、とか寝たきりであるから、介護度が重くなるとはかぎりません。
- 認定調査ではどのようなことを聞かれるのでしょうか→こちら
- 医師の意見書(介護認定用の診断書)が主治医から直接市役所に送られます
- 申請書に書いた医師宛てに「主治医意見書」の用紙(→こちらP7までスクロール)が市役所から送られます
- いつも、かかりつけのお医者さんならば、とくにわざわざ診察しなくても書いてくれます。
- 受診のときに、「介護認定の申請をしたから、意見書よろしくお願いします」とひとこと言っておきましょう
- 最近かかっていないお医者さんならば、「意見書を書くためにいちど来院するように」と連絡があります。念のため、医療保険証をもって受診しましょう
- かかりつけのお医者さんがない時には、市役所で指定医を紹介してくれます
- 意見書料は無料です(介護保険財政から支払われます)
- 「要介護認定審査会」が開かれ、「調査結果・特記事項」と「主治医意見書」をもとに要介護度が決まります(→つぎのページへ)