要介護認定調査をうけるコツを教えます
認定調査は要介護認定のうちで大きなウエイトを占めるので、事前にある程度こころの準備をしておくと安心です。
要介護認定の申請をすると、認定調査員が自宅に訪問して、ご本人の心身の状況について調査をします。
この調査は、調査票の項目にしたがって調査員が当てはまる状況をチェックする「基本調査」と調査員が具体的な状況を記述する「特記事項」とにわかれます。
このページで事前準備をして、調査に臨みましょう。
調査員が持っている介護認定調査票の内容をあらかじめ知っていると、どんなことを聞かれるか心づもりができます(→こちら)
- 基本調査
- まず、体の不自由さを聞かれます。
- 「手足が動きにくい部分がありますか?」(マヒの有無、場所、程度)
- 「関節が動きにくい部分がありますか?」(関節の可動域制限、場所、程度)
- ところで、基本調査票をみると(→こちら)不自由のある部分をチェックするだけの項目ですね。
- しかし、調査の返答は「はい、いいえ」だけでは不十分です
- 大切なのは、「どのように動きにくいのか、それはどんな時に不都合があるか」ということを、具体的に伝えることです。
- 調査員は、それをつぎの「特記事項」に文章で記入します
- 特記事項
- 特記事項(→こちら。6ページまでスクロールする)最初は「麻痺・拘縮に関連する項目についての特記事項」です
- ここで、上記の「手足の動きにくい状態」「関節の動きにくい状態」が記入されます
- 以下、すべての項目について、具体的に文章を記入する欄があります。
- たとえば、こんなふうに答えましょう
「大たい骨を骨折して人工骨を入れる手術をしたため、股関節が開きにくく、また関節痛で膝が痛くて曲がりにくいので、和式トイレが使えない」
「足の力が弱くなったので浴槽をまたぎ越せないから、ひとりで入浴できない」
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- 調査員は、特記事項の「1-1麻痺等の有無」、「1-2関節の動く範囲の制限の有無」の欄に、あなたが言ったことを文章で記入します。
- なお、病名や既往歴については、「主治医意見書」(→こちら。7ページまでスクロールする)と照らし合わせて「介護認定審査会」で審査されます。
- また、「主治医意見書」には、身体の麻痺・拘縮の部位が記載されています
- 実際よりもオーバーに言うと、「意見書と合わない」ということになって、再調査になりかねません。
- あくまでも、事実を正しく、具体的に言うことが大切です。
- 認知症などによる、「困った行動」があるときは、おおむね1カ月以内にあったことをメモしておくようにしましょう。具体的に「いつ、こんなことがあった」と特記事項に書いてもらうことが大切です